大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)6 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人本渡乾夫の上告理由第一点について、�

しかし、所論過大催告の効力につき、原審のした所論指摘の判断は、正当として

支持できる(当裁判所昭和三四年(オ)四一六号、同三七年三月九日第二小法廷判

決参照。)。所論引用の各判例は本件に適切でない。�

同第二点について、�

上告人に送達された本件第一審判決正本に所論裁判官の記名がないとの事実は、

記録上これを認むべき資料がないばかりでなく、上告人も原審においてその旨の主

張をしていないから、所論正本の送達には、瑕疵がなかつたものとみるのが相当で

ある。�

かりに所論の瑕疵があつたとしても、上告人は異議なくこれを受領して控訴を提

起しているのであるから、責問権を拠棄したものと認めるのが相当である。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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